不動産取得税とは
不動産取得税とは、土地や家屋を購入、取得した際に発生する税金を言います。不動産を取得した時の一度だけ納める税金ですので、固定資産税に似ているように思われますが、固定資産税は毎年納めるもので全く別物ですので注意しましょう。
不動産の価格(課税標準額) × 税率 = 税額
課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
ただし、宅地を平成30年3月31日までに取得した場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。
そして、気になる税率は土地・住宅ともに3%で計算されます。(特例措置として取得した日が平成20年4月1日から平成30年3月31日に限る)
このような計算で不動産取得税が計算されます。
不動産取得税が安くなる!?〜不動産取得税の軽減措置〜
不動産取得税は道府県税であるため、不動産がある都道府県から送られてくる納税通知書支払うことになります。
この納税通知書はコンビニエンスストアや金融機関等で支払えるようになっているため、そのまま払っているというケースがあります。
実は、この不動産取得税には軽減措置があるため、不動産取得税が安くなったり、場合によってはゼロ円になることもあるのです。
不動産取得税がいくら軽減されるのか。
(1)新築の住宅に対する不動産取得税:控除額:1,200万円 (最高額)
(2)新築住宅用の土地に対する不動産取得税:控除額:45,000円 or 土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積×2×3%のどちらか高い方の額
これらが全て税金から控除されるので、不動産取得税がゼロ円になることもあり得るのです。
ゼロ円にならなくても、限りなく安くできるため忘れないように絶対に押さえておきましょう。
たとえば、以下のようなケースの場合、不動産取得税の控除後はいくらの税金が課せられるのか計算してみましょう。
土地の面積は100m2で住宅は延床面積が80m2です。
価格(評価額)は住宅が10,000,000円、土地が8,000,000円とした場合
住宅:10,000,000円(上記評価額)ー12,000,000(控除額)=マイナス2,00,000円(課税標準額税)
課税標準額がマイナスのため住宅に関する不動産取得税は発生しません。
土地:10,000,000円×0.5(平成30年3月31日までの特例措置により価格の2分の1が課税標準額となる)×3%(税率)=150,000円
次に土地の不動産取得税の軽減額を算出しましょう。
計算式をもう一度、確認してみると以下の計算式です。
控除額:45,000円 or 土地1㎡当たりの価格×住宅の床面積×2×3%のどちらか高い方の額
まず、1m2当たりの価格を求めます。
10,000,000円÷100m2=100,000円×0.5(平成30年3月31日までの特例措置により価格の2分の1が課税標準額となる)=50,000円
これにより1m2当たりの価格は、50,000円と算出できました。
次に計算式に当てはめてみます。
50,000円(1m2当たりの価格)×80m2(住宅の床面積)×2×3%=240,000円
240,000円と45,000円の高い方の金額が土地の控除額となりますので、今回の場合、240,000円が土地の控除額になります。
上記より、土地の本来の不動産取得税は150,000円ですが、控除額が240,000円あるため、土地についても不動産取得税は実質的にゼロ円になります。
これはあくまでモデルケースではありますが、今回のケースのようにゼロ円になったり、ゼロにはならなくても、大幅に減額ができますので、不動産取得税の減額は必ず申請しましょう。
注意:不動産取得税の軽減の要件は床面積が50㎡以上240㎡以下の要件などがあるため、詳しくは道府県税事務所へ問い合わせましょう。