瑕疵(カシ)とは -用語集-

瑕疵(カシ)とは

 

瑕疵とは民放などの法律用語でもあり、通常であれば有するべき品質・性能を欠いており欠陥が存在することをいう。

マンションの購入においては「瑕疵担保責任」が当てはまります。

購入したマンションなどに、購入した時点では明らかになっていない、隠れた瑕疵があった場合、マンションを購入した買い主に対して賠償責任を負うことを言います。

つまり、この「瑕疵担保責任」があるため、マンションを購入する人は安心してマンションの購入ができると言えます。

 

隠れた瑕疵

マンションなどの購入者はさらに法律により手厚く保護されています。

物件引渡し時には気が付かなかった、「隠れた瑕疵」が発覚した場合において、当然その欠陥を修復してもらえるのが、瑕疵担保責任となります。そして、これは民法の570条に規定されており、判例においても同様に「売主が広告を用いて一定の品質や性能を保証した場合には、その基準に至らなければ瑕疵となる」とされています。

 

瑕疵担保責任の期間

瑕疵担保責任の期間については、住宅の基本構造部分(柱や梁の主要な部分など)に関わる瑕疵などは、10年間瑕疵担保責任を負わなければならない。(住宅の品質確保の促進に関する法律)と定められています。

特にマンションなどの住宅に関しては個別に住宅の品質確保に関する法律が施行されていることからも住宅の購入者においては、法律においてかなり手厚く保護されていると言えます。