【住宅ローン契約者必見!】年末の年末調整、確定申告ってどうするの?【住宅ローン控除】

もう年末ですね。

ということで、住宅ローンを契約している人が気になるのが住宅ローンの年末調整・確定申告でしょう。

そこでこの記事では、住宅ローン契約者がしないといけない「年末調整」や「確定申告」について解説します。

まず、「年末調整」と「確定申告」は別物です。

「年末調整」は年末に会社がやってくれる簡易的な確定申告とイメージしましょう。

一方で「確定申告」は自分で税務署に行って、手続きをする本格的な申告とイメージしてください。

なので、「年末調整」ではできないこと、「確定申告」でしかできないことがあるのですね。

ちなみに、それぞれの時期も異なります。

「年末調整」はその名の通り、年末に行いますが、「確定申告」は翌年の1月後半~3月中旬までに行なうことになります。

そして、人によって自分は「年末調整」なのか「確定申告」なのかが異なりますので、注意が必要です。

では、それぞれ当てはまるのはどんな人なのかを、まず最初にチェックしましょう。

(1)今年が住宅ローン控除を初めてするサラリーマン

(2)サラリーマン以外の人(自営業者など)

(3)住宅ローン控除が2回目以降のサラリーマン

 

(1)初めて住宅ローン控除をするサラリーマン

まず、初めに(1)今年が住宅ローン控除を初めてするサラリーマンの人はどうすれば良いのかをチェックしましょう。

まず、サラリーマンの方は住宅ローン減税の最初の年だけ「確定申告」が必要になります。

翌年以降は「年末調整」をするだけでOKになりますが、初年度だけは自分で確定申告をしないといけないことに注意してください。

では初年度の確定申告の方法を見て見ましょう。

「確定申告で必要なもの」

確定申告書 こちらからダウンロードできます。

確定申告書にはAとBのパターンがありますが、普通のサラリーマンの方であればAで問題ありません。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書 こちらからダウンロードできます。
住民票の写し 市町村などの役場から入手できます。
残高証明書 住宅ローンを契約した年の年末に銀行から送られてきます。
登記事項証明書 法務局で入手できます。
売買契約書の写し 売主から貰います。
源泉徴収票 勤務先から入手できます。
マイナンバー(個人番号)の番号 確定申告書に番号を記載します。
本人確認書類 免許証など。

 

「手続き方法」

上記の必要なものを持って確定申告の時期に税務署へ行けば、税理士が無料で確定申告書の書き方をアドバイスしてくれるので、それに従って記載すれば確定申告は完了です。

確定申告のシーズンは税務署に行けばとても丁寧にアドバイスをしてくれるのが一般的です。

単に書き方を教えてくれるというよりも、代わりに電卓で計算をしてくれるだけでなく、「この枠にはこれを書いて」という具合に一つ一つ丁寧に教えてくれるはずです。

ただ気をつけて欲しいのは、初めて確定申告をする方が驚かれるくらい税務署が混んでいます。

ちょっと混んでいるというレベルではなく、1時間・2時間待ちというレベルで混んでいます。

ですのでできれば、平日の午前中などに行った方がいいのですが、どうしても平日には行けないという場合には、通常、2月の後半くらいに確定申告用に土曜日にやっている日があるので、近くの税務署のホームページを確認してその日に行くようにしましょう。

ただ、本当に混み合うので1~2時間は必要だと思ってください。

また、上の必要書類は、忘れないようにしましょう。

もし、1~2時間待った後に書類が忘れていたことが分かれば、もう一度待たないと行けませんから。

「いくら減税されるの?」

人によって金額は異なりますが、基本的には毎年12月31日時点の住宅ローンの残りの金額の1%が10年間に渡って減税されます。

つまり、12月31日時点で3000万円が住宅ローンとして残っていれば30万円が減税されるのです。

ここで注意点が3点あります。

まず、1点目は「毎年12月31日時点の住宅ローンの残りの金額の1%」ですので、今年が30万円であっても、1年後には徐々に住宅ローンの残りの金額は減っていきますので、例えば来年は29万円、その1年後には28万円と徐々に減っていくことに注意が必要です。

2点目はこの30万円が丸々帰ってくるのではなく、「所得税」と「住民税」が控除される形で返ってくるのです。

ということは、仮に「所得税」と「住民税」がゼロであれば、結局帰ってこないということになります。

もちろん、ゼロというのは少々極端ですが、本来30万円が帰ってくるくらいの減税額であっても、実際に「所得税」と「住民税」が20万円程度しか払っておらず、減税額が20万円になってしまうということはよくあります。

そして、最後の3点目がこの減税の最大控除額が10年間の合計で400万円となっているという点です。

単純に計算すると1年あたり所得税と住民税を合わせて40万が最大の減税額となっています。

(2)サラリーマン以外の人(自営業者など)

サラリーマン以外の人であれば、いつも確定申告をしていると思いますので、普段の確定申告と一緒に住宅ローン減税も済ませられます。

また、上記の(1)の持ち物についてですが、顧客・仕事先から源泉徴収されている場合には源泉徴収表が必要ですが、源泉徴収されていなければ、当然必要ありません。

(3)住宅ローン控除が2回目以降のサラリーマン

すでに去年、初めての住宅ローンの時に確定申告をした方は基本的には年末調整ですみます。

もちろん、住宅ローン減税以外で確定申告をしないと行けない事情がある人(副業が年間20万円以上あるなど)は当然確定申告が必要です。

ですが、それ以外の人は年末調整で完了します。

年末調整の場合には、会社によってやり方が異なります。

ですが、一般的には所定の書類に沿って住所や氏名、社員番号などと住宅ローンの残債の金額と銀行から送られてきた「残高証明書」の原本を担当者へ渡すor郵送するというのが多いようです。

ちなみに、原本を渡してしまうことが多いので、できれば記載した書類と原本の内容を一緒にコピーをとって、手元に置いておくと良いでしょう。

最後にこれは余談ですが、「(3)住宅ローン控除が2回目以降のサラリーマン」に当てはまる人でも「会社が年末調整をしてくれない」というケースもあります。

特に零細企業などの場合には結構、そのようなケースがあるようです。

この場合、年末調整をしてくれるように頼んでも、ほとんどしてくれないケースが多いので、源泉徴収票を会社に発行してもらって、自分で確定申告をした方が結局、早く済みます。

さすがに、源泉徴収票すら出してくれないという場合は、確定申告ができず、大いに問題がありますので国税庁の手続きのフォーマットに従って税務署へ提出するしかありません。

国税庁:[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続

ここまで大ごとになる前に源泉徴収票の発行は会社側の義務であることを伝えて、丁寧に依頼すれば源泉徴収票を発行してもらえるとは思いますが、万が一、源泉徴収票を発行してくれない会社もあるかもしれませんので、その場合には、上記の手続きを行ってください。

「会社が源泉徴収票を発行していないから、確定申告ができない。」と確定申告をしないと、最終的には自分が損をしてしまいますので、必ずしましょう。

最後に

住宅ローン減税の「年末調整」や「確定申告」の手続きについてはいかがでしたでしょうか。

「年末調整」や「確定申告」と聞くとどうしても、億劫になってしまう人が多いのではないでしょうか。

ですが、「年末調整」なら必要な書類を社内の担当者へ送るだけ。「確定申告」だと必要書類を集めて税務署に持って行けばあとはやってくれます。

大変ですが、大金が帰ってきますので、しっかりと適応するようにしましょう。