将来が心配な人に見て欲しい。「住宅ローンが払えなくなったらどうなるの?」

将来が心配な人に見て欲しい。「住宅ローンが払えなくなったらどうなるの?」

この記事は「将来が心配だから家を購入するのは怖い」「もし、住宅ローンが払えなくなったらどうなるのか不安だ」と考えている人に是非とも見ていただきたい記事として、執筆しました。単なる住宅ローンの宣伝の記事ではなく、本当に役立つように調査をした記事ですので、参考にしてください。

 

「将来が心配だから家を購入するのは怖い」「もし、住宅ローンが払えなくなったらどうなるのか不安だ」気持ちはよく分かります。将来がどうなるのか。全くわからないのに、住宅ローンは30年や35年もの長い期間の借金をして、本当に大丈夫なのか?不安に思う方が当たり前でしょう。

しかし、「不安に思う」だけで終わっている人が大半ではないでしょうか?

この記事では正しく住宅ローンの不安を「知る」ことで不必要に恐れるのではなく、リスクを適切に判断できるようになることをゴールとしています。

そのリスクを正しく知った上で「私にはリスクが大きすぎる」と言うことで住宅ローンをしないという判断か「このリスクを知った上で住宅ローンを契約しよう」と判断できるようになりましょう。

もし給料が減ったり、リストラに合って住宅ローンを支払えなくなったら?

まず、住宅ローンを行うことに関して一番初めに浮かぶ不安点が将来の収入の変動によって住宅ローンが払えなくなってしまうリスクではないでしょうか。

前提として、一般的に住宅ローンを払っている期間は賃貸での家賃が発生しないため、余程の事がない限り「住宅ローンが払えなくなってしまうリスク」はありません。ただ、住宅ローンの期間は長いですから、万が一のそんな「余程の事が」あったとして考えてみましょう。

住宅ローンの返済の計画は変更できる

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そんな「余程のことが起きた」場合には、消費者金融などで借金をしてはいけません。まずは住宅ローンを契約している銀行へ相談に行きましょう。

その時点の住宅ローンの残債や住宅の資産価値、収入が下がった理由や下がった後に想定される収入など、これらの内容次第ではありますが、ちゃんとそれまでに返済をしっかりとしている方で収入が下がった後の計画も見えている場合は「毎月の返済額を減らす」を受け入れてもらえるケースは意外と多くあります。

こういった条件の変更を「リスケジュール」(リスケと略す場合もあります)と呼ばれます。

もちろん、その内容次第ではリスケを断られてしまうケースも当然発生します。

どのような場合に審査でリスケジュールを断られてしまうのか?というと銀行によって審査の内容は異なりますが、これからの年収・勤続年数が住宅ローンの金額に対して厳しい場合(例えば、年収が500万円から300万円に下がり、住宅ローンが残り5000万近くある場合など)或いは、当初の住宅ローンの契約をしてから日が浅い(1、2年の場合)などは審査が厳しいと言えるでしょう。

一方で、例えば10年以上ちゃんと住宅ローンを支払っており、これからも年収が下がるが収入はあり返済していけると言える場合には、リスケジュールを受け入れてもらえるでしょう。

 

(参考:このカッコの中は参考情報ですので、より詳しく知りたい人だけご覧下さい。

「なぜ、銀行はリスケジュールを認めるのだろう」と思われた人もいらっしゃるかもしれません。

その答えとしては、結局、銀行も民間企業ですので彼らにとってメリットがあるからリスケジュールを受け入れているのです。

例えば、もし返済できない債務者に対して、強行的に住宅ローンの抵当に入れている住宅を没収し、裁判の手続きを行って、競売にかけるとなると、かなりの工数が発生してしまい、それに関する費用も発生してしまうのです。

そんなに大変なのであれば、少し条件を緩めてあげてでも、ちゃんと返済をしてくれる方が銀行の立場から見ても楽ですし、そちらの方が結果として利益が出るのです。)

 

住宅ローン特則という制度

上で解説をした、リスケジュールよりもさらに厳しい状況に立たされた時に使える制度が「住宅ローン特則」という制度です。

そもそも、この制度を利用する人は経営者など自分で会社を経営していたりして、多くの借金を抱えているような人が民事再生手続きを行う際に利用する制度となります。

簡単に言うとこの制度は「民事再生手続きを利用する債務者が、住んでいる家を手放すことなく生活の再生を図るためのもの」なのです。

もちろん、すべての民事再生手続きを行う債務者が利用出来るものではなく、条件はあるのですがその条件を満たせば民事再生手続きを行う人がそのまま、その住宅に住み続けられるように配慮してくれるのです。

つまり、これらの制度や仕組みをしっかりと活用していくと「住宅ローンは万が一払えなくなった場合に色々と配慮してくれる」と言えますので、ある意味で賃貸物件の家賃や他の借金よりも債務者に優しいローンである。と言えるでしょう。

 

もし、住宅ローンの契約者が急に亡くなったら?

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次にリスクとして考えることは、もし住宅ローンを契約している人が亡くなった場合、残された住宅ローンはどうなってしまうのか?という点です。

住宅ローンは一般的には30年や35年と非常に長い期間のローン契約にしている場合がほとんどです。

そのため、住宅ローンの契約をした当初は何も問題がなくても、その長い住宅ローンの期間には様々なことが起きるかもしれません。

万が一、住宅ローンを契約している人が亡くなった場合、「団体信用生命保険(通称:団信<ダンシン>)に加入している場合には、残りの返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンの金額全額が弁済される」のです。

もちろん、残された家族が住宅ローンがなくなった後はその住宅に住み続けることもできますし、売却してお金を得ることもできるのです。

さらに、普通の銀行の住宅ローンについては、この団体信用生命保険は加入が必須になっており、保険料は銀行が負担する。という契約になっているケースが圧倒的に多く、とても安心できる制度と言えるでしょう。

一方で、フラット35の場合には加入は任意になっていますので、注意が必要です。

また、もう一つ注意をしないといけないのは「住宅ローンの契約者以外の家族が亡くなった場合、対象にはならない」と言うことです。

例えば、夫が住宅ローンの契約者となっている場合、万が一妻の方に不幸な事故があり亡くなってしまった場合、残念ながら住宅ローンの保険の適用にはならなくなります

 

金利が上昇したらどうなるの?

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次のリスクとしては、金利の上昇リスクが挙げられます。

改めて、住宅ローンの金利について復習すると、大きく分けると二つの金利の種類があり「変動金利」と「固定金利」があります。

名前の通り「変動金利」は住宅ローンの契約時の金利が低い代わりに将来、金利が上昇した場合には返済する金利も上がってしまうリスクがある形態。

一方「固定金利」は住宅ローンの契約時の金利が少し高い代わりに、金利が固定化される形態となります。

この固定される期間は「5年間」「10年間」「全期間」などの幾つかの種類から選べ、その期間が当初決められた金利で固定されるものとなります。

 

月額の支払いの上限はある

そして、問題の「金利が上昇したらどうなるの?」という点ですが、変動金利であれば、当然金利が上がった分を支払わなければなりません。

しかし、ここで注意をしないといけないのは、急に金利が上がったとしても月々の支払額はあまり変わらないのです。

例えば、変動金利で住宅ローンを契約した場合、当初の5年間は毎月の支払額は変わらないのです。

さらに、5年を超えた後に金利がどれだけ上昇していたとしても、その後の返済額はそれまでの1.25倍に抑えられる制度となっています。

例えば、当初の銀行への支払額が月10万円だった場合、当初5年間はどれだけ金利が上がっても10万円のままです。そして次の5年間は月額12万5千円が上限となっています。

 

ここで注意をしないといけないのは、「月額の支払額は変わらなくても、返済している金額は下がっている」という点です。

上記の例だと「月10万円」の銀行への支払額のうち「ローンの元金(借りている金額に対する金額)」が8万円くらいで残りの2万円が「金利」に対するお金だったりします。

変動金利の場合、金利が上がった場合には「ローンの元金(借りている金額に対する金額)」が6万円や7万円に下がりますが、金利については3万円や4万円とと上がってしまうのです。

これによって、結局、元金が減らないというリスクも増えてしまいます。

 

最後に

この記事でどのような感想を持たれたでしょうか。

この記事で当サイトがお伝えをしたかったのは、「住宅ローンを正しくリスクを認識することがとても大事である」ということをお伝えをしたかったのですが、イメージできましたか?

住宅ローンは将来、年収が下がった場合にも条件を変更できる可能性があったり、万が一の時には保険のように残債の支払いの免除となる制度があり、ちゃんと毎月返済する人にとっては賃貸の家賃よりも安心できることもあるのです。

もちろん、誰でも利用できるものではありませんが、正しくリスクを知っていることが大事なのです。